「投資型クラウドファンディング」×「投資者保護」×「行為規則」で押さえておくべき重要なポイントについて調べてみた。

 

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目次

こんにちは。

 

本日は、「投資型クラウドファンディング」×「投資者保護」で押さえておくべき重要なポイントについて調べてみました。

「投資型クラウドファンディング」×「投資者保護」×「行為規則」

「投資型クラウドファンディング」×「投資者保護」で押さえておくべき重要なポイントを記載します。

業務管理体制整備義務

業務管理体制整備義務について記載します。

電子募集取扱業務

電子募集取扱業務の場合、クラウドファンディングに関する金商法改正と併せて、クラウドファンディングを取り扱う場合に限定せず、全ての金融商品取引業者等について業務管理体制整備義務が課され、

  • 社内規則等の整備
  • 従業員の研修

等の措置がとられる体制構築が求められることとなりました。

参考:金商法第35条の3、金商業等府令第70条の2第1項

また、規制対象有価証券に係る電子募集取扱業務を行う場合には、電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置がとられる体制構築も求められます。

参考:金商法第35条の3、金商業等府令第70条の2第2項第1号

この体制構築義務は、電子募集取扱業務を行う者のみならず、規制対象有価証券に係る自己募集・私募を行う者にも課せられることになります。

参考:金商法第35条の3、金商業等府令第70条の2第2項柱書

申込型電子募集取扱業務

電子申込型電子募集取扱業務等を行う場合には、上記に加えて、以下の措置がとられている必要があります。

参考:金商法第35条の3、金商業等府令第70条の2第2項第2号~第7号

① 標識に表示すべき事項のウェブサイト上での閲覧提供

② 取り扱う有価証券について発行者の財務状況、事業計画の内容及び資金使途等を適切な審査すること(デューデリジェンス)

③ 応募額が申込期間内に目標募集額に到達しなかった場合及び超過した場合の取扱方法を定め、当該方法に関して顧客に誤解を生じさせないための措置

④ オールオアナッシング方式、すなわち応募額が目標募集額に到達したときに限り有価証券が発行される方式の場合には、目標募集額に到達するまでの間、発行者が応募代金の払込みを受けることがないことの確保

⑤ 顧客が有価証券の取得の申込みをした日から起算して8日を下らない期間が経過するまでの間、申込みの撤回や契約の解除を行うことができることの確認(クーリングオフ)

⑥ 発行者が顧客の応募代金の払込みを受けた後、当該発行者の顧客に対する事業の状況について適切な情報の定期的提供の確保

重要情報提供義務

重要情報提供義務について記載します。

ウェブサイト上の表示

規制対象有価証券について電子募集取扱業務を行う場合には、電子募集取扱業務を行う期間中、ウェブサイト上で、

  • 顧客が支払うべき手数料
  • 金利等の指標の変動リスク
  • 金融商品取引業者等の業務状況等の変化を直接の原因とするリスク

について情報提供しなければなりません。

参考:金商法第43条の5、金商業等府令第146条の2第3項

また、これらについては、映像面の見やすい箇所に明瞭かつ明確に表示することが求められ、また、信用・市場リスク及び顧客の注意を喚起すべきリスクについては当該事項以外の事項の文字・数字のうち最大のものと著しく異ならない大きさで表示する必要があります。

参考:金商業等府令第146条の2第1項、第2項

契約締結前交付書面

規制対象有価証券について電子募集取扱業務を行う場合には、契約締結前交付書面において、有価証券の発行者の情報を記載する必要があります。

参考:金商法第37条の3第1項7号、金商業等府令第83条第1項第3号~第5号)。

また、電子申込型電子募集取扱業務等の場合には、上記に加えて、

  • 目標募集額
  • デューデリジェンスの概要・結果
  • クーリングオフの手続
  • その他顧客の注意を喚起すべき事項等

を記載する必要があります。

参考:金商法第37条の3第1項第7号、金商業等府令第83条第1項第6号

日本証券業協会・第二種金融商品取引業協会の自主規制規則

第一種・第二種金融商品取引業者の自主規制機関として、日本証券業協会および第二種金融商品取引業協会は、クラウドファンディングに関する法令に基づく規制の詳細を定め、また、追加的に規制をしています。

第一種少額電子募集取扱業者以外の業者による非上場株式・新株予約権の投資勧誘を禁止

非上場株式・新株予約権については、法令上は電子募集取扱業務を行うことに制限はありません。しかし、日本証券業協会の自主規制規則によると、第一種少額電子募集取扱業務に該当する募集の取扱いのみを許容しており、それ以外の非上場株式・新株予約権についての投資勧誘は禁止されています。

参考:日本証券業協会『店頭有価証券に関する規則』第3条

参考:『株式投資型クラウドファンディング業務に関する規則』第2条第2号、第4条第3項)

電話や訪問による勧誘を禁止

電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券につき、電話や訪問による勧誘を禁止しているため、インターネット上で有価証券の申込みまで行うものについては、電話や訪問による勧誘はできません。

参考:日本証券業協会『株式投資型クラウドファンディング業務に関する規則』第12条

参考:第二種金融商品取引業協会『電子募集取扱業務等に関する規則』第9条)

 

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